|
平成6年、当時は『心電図一体型電極』を製造するかたわら、 (1)鼻からインフルエンザのワクチンを投与するための器具、「経鼻投与器具」の開発と
、 (2)口や鼻の手術をするときおよび術後に,鼻の形が崩れないように、鼻呼吸がスムーズにできる様に鼻の通りを確保するため「鼻プロテーゼ
」の開発を進めておりました。 当時「鼻プロテーゼ」は、輸入品だけで、しかも使用中に脱落する
欠点がありました。このため、愛知学院大学の研究室の依頼で脱落しないものの開発をすすめていた折、
「鼻プロテーゼ」に磁石を取り付けることで、鼻中隔に固定することができると考え試験を開始し開発に成功しました。
鼻プロテーゼを開発中、鼻の中に取り付けると鼻孔が確保できるので鼻の通りがスムーズになります。また、鼻の機能は異物が入
ると神経が刺激されて自律神経の作用か鼻孔が開いて鼻の通りが良くなることに着目
しました。 当時、アメリカで開発され日本に紹介された鼻クリップを鼻中隔につけると神経を刺激して
鼻孔が拡がり鼻の通りが良くなることから、鼻が原因のいびきの抑制になるという
脳神経学者の理論を生かし、磁力鼻クリップを考案し14年間多くの実績を残して参りました。
しかし、平成20年10月、公正取引委員会は景品表示法により
、
磁力鼻クリップは、いびきに効果がないとして、容器包装表示の変更を求めて参りました。効果が無いものに、さも効果があるような表示は、消費者の誤認を招く
ので、”いびき抑制””鼻呼吸サポーター”などの表示をしてはならないと言うことでありました。公正取引委員会が効果がないと判断した理由は、弊社から提出した資料が、合理的な根拠を示すものでない。との判断によるもので、公正取引委員会が独自にテストを
実施した結果ではないことを付け加えておきます。
しかし今後は、誤認を招くような表示をしないように勤めて参います
が、弊社が”いびき抑制”や”鼻呼吸サポーター”を使用してきた背景には、
開発当初より厚生労働省の出先機関であります県の薬務課とコンタクトし、使用しても良いという指導を受けておりましたので、14年間表示して参りました。(註:平成7年当時の医療用具のガイドラインには、鼻クリップは医療用具にはならないと記されていました。これは、鼻クリップが、危険な素材や人体に危険を及ぼすような器具ではない事から、雑貨として扱うようにと、言うことを示して
いるものと解釈できます。)
ご愛用者の皆様には、ご迷惑、ご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げ
、さらに研鑽努力し製品の機能向上に努めてまいります。
平成21年3月
18日
ドクターシリコン本舗
代表取締役 吉田紀男 |