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経済産業省は、知的財産関連法に違反してコピー商品を無断で輸入したり、国内で製造・販売した個人や企業の責任者に対する懲役刑を最高10年に引き上げ、罰金もこれまでの倍の1,000万円に引き上げ、模倣品や海賊版の輸入や譲渡など知的財産権の侵害に厳しく対処する。
懲役刑は、特許法、商標法、意匠法、不正競争防止法など10年。
罰金の上限は、1,000万円に引き上げ、法人の罰金は最高3億円。
同時に特許法、意匠法、商標法、実用新案法は、懲役と罰金を併科(合わせて科する)される。
不当競争防止法は、産業スパイをして企業秘密を漏らした場合や、知的財産権が登録されていない模倣商品も取締対象とし、コピー商品全般の罰則は大幅に強化される。但し、特許より簡易なアイデアを保護する実用新案法は、被害も大きくないとして、懲役の最高刑は5年となる。
知的財産権侵害の罰則の上限
特許法、商標法
意匠法
実用新案法
不正競争防止法
営業秘密侵害
商品形態模倣行為
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